運営方針
(1)指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行うものとする。(2)指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。(3)指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供が出来る体制を整える。
運営特徴
食事介助・排泄介助・入浴介助・送迎サービス・移動介助・移乗介助・バイタルチェック・体操・ストレッチ・レクリエーション