運営方針
1 事業所の職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った介護サービスの提供に努める。
3 事業の実施にあたっては関係市町村、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、他の居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、適切なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護サービスの内容は、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者及び本人の作成した居宅サービス計画及び介護予防サービス計画に基づいて、必要と認められるサービスを行うものとする。但し、居宅サービス計画が作成されていない場合は、事業所と利用者との相談(確認)によって選定し、サービスを提供する。
(1) 生活指導(相談援助等)
(2) 機能訓練(日常動作訓練)
(3) 介護サービス(排泄、移動、身体の見守り)
(4) 健康状態の確認(健康の維持・増進、疾病の早期発見に努める)
(5) 送迎サービス
(6) 給食サービス
(7) 入浴サービス
(8) レクリエーションサービス(利用者の選択により、手作り工房、カラオケ、各種ゲーム等を準備してます。)
(9) その他利用者に対する便宜の提供