運営方針
1.事業所の介護職員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要なお世話及び機能訓練等のサービスを提供することにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能維持ならびに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものとする。
2.事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者、関係市町村、地域保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態を予防するため、目標の設定を計画的に行うとともに、提供する通所介護の質を評価することにより改善を図るものとする。