運営方針
第2条 事業所の通所介護従業者は、要介護状態等の心身の特性を踏まえてその利用者が可能な限りその居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 この事業の実施にあたっては、関係市町村、保健、医療機関、他の指定介護サービス事業との連携を図り、事業の目的が円滑且つ公正に運営されることに努める。
運営特徴
パワーリハビリを取り入れ、転倒予防・介護予防等に取り組んでいる。