運営方針
1事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定通所介護事業所(指定介護予防通所介護事業所)の職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事等の援助や機能訓練等を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること