運営方針
1) 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上のお世話及び機能訓練の援助を行うことによって、
利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2) 指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、
自立した日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、
もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、
地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
午前3時間・午後3時間の提供であり、2単位に分かれております。