運営方針
事業所の従業者等は、要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練及び必要な日常生活の世話を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健医療・福祉サービス、地域包括支援センター並びに居宅サービス事業者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行なうものとする。
指定通所介護・指定介護予防通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行なうとともに、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者への情報の提供を行なう。
運営特徴
サービス内容
① 日常生活動作
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供します。
※排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介助。
② 入浴
家庭において入浴することが困難なお客様に対して、必要な入浴サービスを提供します。
※衣類着脱の介助、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴。
③ 食事
給食を希望するお客様に対して、必要な食事のサービスを提供します。
※食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助。
④ 送迎
送迎を必要とするお客様に対して、送迎サービスを提供します。送迎車両には介護職員が
添乗し必要な介護を行います。
※送迎、移乗、移乗動作の介助。
⑤ 機能訓練
体力や運動機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得
するための訓練を行います。
⑥ 口腔機能訓練
口腔内の清潔、嚥下機能に関する訓練の計画作成、及びサービスの提供を行います。(口腔機能向上サービス)
⑦ アクティビティ
集団的に行われるレクリエーション、創作活動、行事的活動等の機能訓練を行います。
⑧ 生活相談
ご利用者様とご家族様の日常における介護等に関する相談及び助言を行います。
⑨ 個別機能訓練
身体機能の維持、向上を目的に機能訓練を行います。簡単に身体を動かすことから始め、平行棒を使った歩行訓練、マシントレーニング、ADL訓練など、広範囲で行います。