運営方針
1.事業所の従業者は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その目標を設定し、計画的に日常生活上の世話及び機能訓練を行なう。
2.事業に当たって、自らその提供する通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
3.事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村保険者、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他保険・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
運営特徴
1.利用者の心身の特徴を踏まえて、要介護及び要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、施設において入浴及び食事の提供、その他の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。