運営方針
(1)事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消および心身機能の維持ならびに家族の身体的精神的負担の軽減を図るために必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
(2)事業の実施にあたっては、区市町村、地域の保護、医療福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
1.運営の方針「生活の質を高めるケアの実践」
2.サービス利用のために (1)可能な限り同性介助 (2)身体状況に合わせた食事形態の提供 (3)従業員による内部外部研修の実施 (4)マニュアル作成及びサービス標準化(5)利用時間変更の対応 (6)プログラムの充実 (7)専門職による個別機能訓練の充実