運営方針
事業所の通所介護の実施にあたっては、要支援状態の利用者の社会的孤立感の解消および身心機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るため、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護その他必要な援助を行うものとする。
事業所の介護予防通所介護事業の実施にあたっては、要支援状態の利用者に必要な日常生活上の支援および機能訓練を実施して、要支援者の身心機能の回復を図り、利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
通所介護事業および介護予防通所介護事業の実施にあたっては、市、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、地域の保健・福祉・医療サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
前各項の他「滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号)」および「滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)」を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
選択メニューより自己選択・自己決定しサービス提供を行う。