運営方針
要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを運営の方針とする。
運営特徴
介護職員と看護職員、リハビリ職員が、統一された方針のもとに自立支援の援助を行う。機能の回復から生活能力の維持向上を目標に、一人一人の生活状況に合わせて個別的な援助をしていく。