運営方針
指定通所介護の提供にあたって、事業所の生活相談員は、要介護・要支援者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことにより、要介護・要支援者の社会的孤立の解消及び心身の機能の維持並びに要介護・要支援者の家族の心身的・精神的負担の軽減を図るものとする。事業の実施に当たっては、各関係機関との連携を密にし、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、要介護者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに要介護者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。