運営方針
運営規定 第2条(運営の方針)より抜粋
1 事業所の通所介護従事者は、要介護状態の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに
家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、その目標を設定し計画的に行う。
3 利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、
地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
5 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業者への情報提供を行う。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、
事業を実施するものとする。
運営特徴
365日年中無休で通所介護サービスを提供。少人数制を活かして、個人個人に合ったケアを提供。
○手作りの食事提供(安価な料金での提供)
○掃除・洗濯・料理・散歩等の生活リハビリの実践
○自宅と同じようなくつろげる畳の住環境・空間
○お好きな時間に、職員がマンツーマンで対応する入浴ケア
○利用者様の個人のニーズに応じた、個別送迎