利用者は、指定介護予防通所介護の提供を受ける場合は次に掲げる事項に留意しなければならない。,一 健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。,二 機能訓練をする際には、従業者の指示に従い、他の利用者に迷惑を掛けないようにすると共に、無理のないよう訓練すること。,三 浴室を利用する際には、従業者の指示に従い、他の利用者に迷惑を掛けないようにすると共に、心身の異常を感じたときは速やかに申し出ること。,四 送迎途中の車中においては、従業者の指示に従い安全を守ること。,五 その他事業所利用中に心身の異常を感じた時には、従業者に速やかに申し出ること。,六 他の利用者に対して暴言、暴力等、迷惑行為をしないこと。