1.指定通所介護及び指定介護予防通所介護サービスの提供にあたっては懇切丁寧に行うこととし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行う。,2.利用申込者またはその家族に対し、本規程の概要その他重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る。,3.正当な理由なく指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供を拒むことはできない。実施地域等を勘案し、自ら適切な居宅サービスを提供することが困難であると認めた場合は、他の事業所の紹介、その他の必要な措置を講ずる。,4.居宅サービス計画及び介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定通所介護及び指定介護予防通所介護サービスを提供する。