運営方針
事業所の従業員が、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあたっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。要介護者の心身の特性を踏まえ、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なリハビリを行うことにより、利用者の心身の機能回復を図る。
運営特徴
リハビリテーション実施計画書に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、定期的な評価と計画の見直しを行います。退院・退所後又は初めて要介護認定を受けた後、短期集中的にリハビリテーションを実施致します。また、医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士が自宅を訪問して、診察・運動機能検査・作業能力検査を行い、通所リハビリテーション計画の作成を行います。(希望者のみ) 当施設は、施設での生活を実りあるものとするため、必要な教養娯楽設備、用具を整え、適宣レクレーション行事やクラブ活動を実施します。