運営方針
1 事業の提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 予防介護事業の提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るように、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の介護状態への移行を予防し、生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
なし