運営方針
1.施設の管理者や従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅医療が継続できるように支援する。
2.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3.「指定居宅サービス等の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成
11年厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、サービスを実施するものとする。
運営特徴
地域医療期間、介護事業者、団体と密着した介護を提供する。