運営方針
1.事業所において提供する指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)は、介護保険法並びに関係する厚生省令及び厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2.事業所は、利用者様の人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者様及びそのご家族のニーズを的確に捉え、個別に通所リハビリテーション計画(介護予防通所リハビリテーション計画)を作成することにより、利用者様が必要とする適切なサービスを提供する。
3.事業所は、利用者様又はご家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。
4.事業所は、適切な介護技術をもってサービスを提供する。
5.事業所は、常に提供したサービスの質の管理・評価を行う。
6.事業所は、居宅サービス計画(介護予防サービス計画)が作成されている場合には、当該計画に沿った指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)サービスを提供する。
7.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
8.事業所は、職員の資質向上を図るため、職員教育と研修に努めるものとする。
運営特徴
在宅で少しでも長く生活できるように、日常生活上必要になってくる動作をリハビリします。それと同時に外出するために必要な体の機能を向上させ、外出する機会を増やし、より活性化を向上させる事で、ますます元気になって頂けるようなリハビリを行います。