運営方針
1 本事業の従業者は、診療又は、運動機能検査、作業能力検査を基に医師及び理学療法士、看護職員、その他の専従する従業者が共同して個々の利用者に応じたリハビリテーション計画を作成し当該計画に従ってサービスを実施する。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
介護保険法令に従い、認知症などの精神障害又は脳血管疾患などが原因で運動障害がある利用者の心身機能の回復及び、維持を図る為、適切な指定通所リハビリテーションサービスを提供します