運営方針
介護老人保健施設は、基準省令第1条に述べられているように利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助するとともに、家族や地域の人々・関係機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援を行なうこととされています。
そこで、本法人の老健施設においては、次に掲げる施設サービスを目指し、事業の推進に努めます。
(1)包括的ケアサービス施設を目指して利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。
(2)リハビリテーション施設を目指して体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期、リハビリテーションを行います。
(3)在宅復帰施設を目指して脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。
(4)在宅生活支援施設を目指して自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所などのサービスを提供するとともに、他サービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。
(5)地域に根ざした施設を目指して、家族や地域住民と交流し情報交換を行い、さまざまなケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。
運営特徴
看護・介護職員は利用者に対する直接処遇を行なうため、各職種の業務内容と役割を尊重しながらサービスを提供します。そこで、利用者の施設生活向上のために看護・介護が相互の情報交換・連携を密にとりながらチームケアとして処遇にあたります。また利用者は人生の先輩であり、敬愛されるべき存在であることを認識し、利用者一人ひとりの立場にたち、一人ひとりのペースに合わせた処遇を心掛けます。加えて、利用者の自主性を尊重することも重要であり、そのためには、利用者の希望・要望を把握する事が必要となります。お話をゆっくり聞くことができ、遠慮なく何でも言うことの出来る環境と時間、心のゆとり作りを心掛け、その上で、個々の心身の状態に応じた、自立した生活のための支援を行います。