運営方針
指定通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、ご利用者の心身の状況やご家族の環境を踏まえ、居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターの作成する「居宅サービス計画」と、事業所の作成する「(介護予防)通所リハビリテーション実施計画」に従い、要介護(要支援)状態になった場合においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なリハビリテーションを行うことにより、ご利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とします。事業の実施にあたって、関係市町村、居宅介護支援事業所その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
特に無し