運営方針
①指定通所リハビリテーションの提供するにあたり、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。
②指定予防通所リハビリテーションの提供するにあたり、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活が営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事により、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって、要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
③事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、家庭的な雰囲気の中で、食事や入浴など日常生活上のご支援や、リハビリ専門職の作業療法士による生活向上のためのリハビリ(機能訓練、退院後の集中的なリハビリ、口腔機能向上サービスなど)などや、季節ごとの多彩な外出行事・週に一度のショッピング・園児との交流会・生け花教室・習字教室や週に一度の整体サービスなどの豊富な行事内容を提供しています。