運営方針
1、事業所の従業者は、指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要介護者の心身機能の維持回復に努める
2、事業所の従業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活が営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものでする。
3、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4、リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものであり、常に利用者の人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
①個別リハビリテーションの提供(OT・PT)
②健康運動指導士による集団体操
③運動マシーンを使った個別トレーニング
④集団作業療法(OT)
⑤送迎