運営方針
1 指定通所リハビリテーションの従業員は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、常に利用者の立場に立った、機能訓練及び必要な日常生活上の世話を行う。
2 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係保険者、居宅支援介護事業者、他の居宅サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
① 事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合。
② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定通所リハビリテーションを提供することが困難な場合。
運営特徴
要介護状態又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持・改善及び社会的孤立感解消、並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。