運営方針
要介護状態及び要支援状態と認定された利用者に対し、可能な限り居宅において自立した生活を営む事ができるよう、介護保険法令の趣旨に従って、「通所リハビリテーション計画」及び「介護予防通所リハビリテーション計画」を立て、理学、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事により、利用者の「心身の機能」「活動」「参加」などの生活機能の維持・向上を図ることを目的とする。
運営特徴
利用者が可能な限り居宅において、心身の状態や有する能力に応じ、自立した生活を営む事ができるよう支援します。特に、病院や診療所でのリハビリ後「維持期のリハビリ」と呼ばれる生活活動動作訓練に力を入れるとともに、要介護者、要支援者それぞれの状態にあった各種体操、リハビリの一つでもあるレクレーションも多数提供しています。