運営方針
事業所の介護予防通所リハビリテーション従業者は、要支援者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の維持回復を図る。
事業の実施にあたっては、関係市町村・地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
通所リハビリテーションの内容は、次のとおりとする。
(1)送迎
(2)健康チェック
(3)食事
(4)生活指導
(5)リハビリテ-ション(集団及び個別に行うもの)
(6)入浴
(7)その他