運営方針
通所リハビリテーションの提供にあたって、医師等の従業者は診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に共同して利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境等を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための通所リハビリテーションの計画を立て、その計画に基づき利用者の心身の機能維持回復を図り、日常生活に資するよう、妥当適切なサービスの提供を行う。
運営特徴
医学的管理を行っている医師と連携し、理学療法士(PT)作業療法士(OT)等が、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることを予防するよう、その目標を設定し、計画的に必要なリハビリテーション、介護予防リハビリテーションを行ないます。
食事、入浴、個別リハビリテーションのサービスを行います。(利用料に加算されます。)