運営方針
1.事業所が実施する指定通所リハビリテーションの従業者は、要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の回復を図る。
2.指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
3.指定通所リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は、福祉サービスを提供する者との密接な連帯をはかり、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
(1) 病状、障害の観察及び、バイタルサインのチェック
(2) 理学療法、作業療法等によるリハビリテーション
(3) 入浴、洗髪等による清潔保持
(4) 食事及び排泄等による日常生活の世話
(5) 車による送迎