運営方針
①指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)は、利用者の要介護状態(要支援状態)の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行うものとする。
②事業者自らその提供する指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
③指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)の提供に当たっては、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が、日常生活を営むことが出来るように必要な援助を行う。
④指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)の提供に当たる従業者は、指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)の提供に当たっては懇親丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について理解しやすいよう説明おこなう。
⑤指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
⑥指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等」の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供する。特に認知症の状態にある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
⑦指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)の提供に当たっては、地域住民や居宅支援事業所(介護予防支援事業者)その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
ゆっくりした中の介護サービスができるよう、リハビリ以外に、アクティビティや関わりにも力をいれており、入浴も人工の炭酸泉でリラックスできるようサービスを展開しています。