運営方針
当該事業所は介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう通所リハビリテーションサービスを提供し、甲の心身の機能の維持回復を図ります。
また、通所リハビリテーションサービスの提供にあたっては、利用者の要介護状態区分及び甲の被保険者証に記載された認定審査会意見に従います。
運営特徴
1. 医院が実施する指定通所リハビリテーションの従業者は、要支援者・要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2.指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
3.指定通所リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。