運営方針
指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーションの事業は、要介護状態等となった場合においても、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指します。
運営特徴
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治医との密接な連携及び法に規定する計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行います。また、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし利用者または家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行い、医学の進歩に対応し適切看護技術をもってこれを行います。
常に、利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者または家族に対し適切な指導を行います。