運営方針
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことによって、利用者の心身機能の維持回復を図るものとする。また、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。更に、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。