運営方針
1指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図る。
2指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
3事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・複視サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
要介護状態(要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び、指定介護予防通所リハビリテーションを提供する。