運営方針
介護保険法等に従い、ご利用者様がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法士、作業療法士その他必要なリハビリテーションを行うことにより、ご利用者様の心身の機能の維持回復を図るため指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供します。
運営特徴
通所リハビリテーションでは、住み慣れた地域で在宅生活を永く継続していただくために、理学療法士や作業療法士がご利用者様、一人ひとりの状態に応じた個別リハビリを行い、心身の機能維持・向上のお手伝いをさせていただきます。