運営方針
介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的として、利用者に対して日常生活上の世話及び機能訓練を提供します。
運営特徴
要介護者の方が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように、理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持を図ります。利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止または要介護状態となることの防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行っていきます。居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努めます。