運営方針
居宅介護支援事業所の介護サービス計画及びリハビリテーション計画に基づき、要介護状態になった場合において、その利用者が居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、理学療法士、作業療法士その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の回復をはかるものと致します。
運営特徴
利用者様の要支援、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることを予防する事に資するよう、目標を設定し計画的に行うものといたします。その為には常に利用者様の病状や心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、適切なサービスの提供を行います。