運営方針
(通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業の目的)
第2条 介護保険の要支援状態にあるものに対し、介護予防通所リハビリテーションは、適正なリハビリテーションを提供するものとする。要介護状態のにある者に対し、通所リハビリテーションは、適正なリハビリテーションサービスを提供することを目的とします。
(通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業運営の方針)
第3条 副島整形外科クリニックが実施する通所リハの従事者は、要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法士その他必要なリハビリテーションを行うことによって、利用者の心身の機能回復を図ります。
2. 通所リハ骨は、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業を行うものします。
3. 通所リハ骨は、利用者の要支援及び要介護状態の軽減若しくは予防に資するよう努めます。
4. 通所リハ骨の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは、福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町とも連携して、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
整形外科専門の医療機関併設の通所リハビリテーションであり、運動機能回復を中心としたリハビリテーションを行っています。
また、短時間のサービス提供時間にて、個々に合わせたリハビリを中心としたプログラムを作成しサービス提供を行っております。