運営方針
1.従業員は、要介護者がその有する能力に応じ自立した生活を営む事が出来るよう、理学療法士・作業療法士・その他必要なリハビリテーションを行う事により、利用者の心身機能回復を図る。
2.リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
3.リハビリテーションの実施に当たっては、ケアマネージャーその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する機関・関係市区町村と密接な連携を図って実施する。
運営特徴
ご本人・ご家族の希望(目標)に応じ、ADL訓練・指導や機能訓練を提供しADLやIADLの改善を図る。
認知機能の低下した利用者様にも積極的に関わり、在宅生活が継続できるよう努める。