運営方針
1、要介護者が居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法等、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の維持回復を図る。 2、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し計画的に行う。 3、居宅介護支援事業者その他保健・医療・福祉サービスを提供するもの、関係市町村とも連携し総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
1、医師等の従事者が共同して作成した、リハビリテーション計画に基づき、利用者の要望等に応じた時間の通常規模の指定通所リハビリテーションを実施する。提供時間は厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
2、医師等の従事者が共同して作成した、リハビリテーション計画および個別リハビリテーション計画書に基づいた、個別リハビリテーション。
3、昼食の食事提供。
4、居宅と指定通所リハビリテーション間の送迎。
5、指定通所リハビリテーションにおける入浴介助。