運営方針
1指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、要介護状態の利用者に可能な
限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の
心身の機能の維持回復を図るものとする。
指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、要支援状態の利用者に可能な
限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法
その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を
図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資
するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ
たサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護
支援センター、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福
祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供の終了
に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や居宅介
護支援事業所へ情報提供を行う。
6 前5項のほか、指定通所リハビリテーションにおいては、「指定居宅サービス等の事業
の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に
定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
指定介護予防通所リハビリテーションにおいては、「指定介護予防サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定
める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
短時間の通所リハビリテーションのみを行っています。利用者様と相談の上、
目標を設定した運動療法に特化しています。リハビリ職員は、認知症実践者研修
や認知症リーダー研修を終了しており、軽度の認知症から重度の認知症の方でも
利用者様の状態に合わせてリハビリを進めることができます。対象疾患例として、
脳血管障害、四肢及び脊椎骨折、変形性関節症、人工関節手術後、退院後のリハビリ
の継続など。