運営方針
1、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、事業所の従事者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を 図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
毎日をより快適に過ごしていただくために、理学療法士が一人一人の体の状態に合わせたリハビリメニューを立て実施し個性を尊重したサービスを提供しています。