運営方針
(事業の目的)
人員及び管理運営に関する事項を定め、医院の医師、看護師、理学療法士、作業療法士及び介護職員(以下「従業者」という)が、主治医に通所リハビリテーションの必要性を認められた要介護状態にある高齢者及び特定疾患患者(以下「要介護者」という)に対し、適正な指定通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営の方針)
通所リハビリテーションの従業者は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が送れるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るものとする。
運営特徴
地域とのつながりや連携を大事にして、住み慣れた地域で末永く生活できるよう支援していきます。機能回復や機能維持のみならず、日常生活の不便を少しでも解消するため、リハビリ専門職や介護職がチーム一丸となって取り組んでまいります。