運営方針
1 「通所リハビリテーション」は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する 能力に応じ自立した生活を営む事ができるように、居宅サービス計画に基づき利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の 自立を助けるために行われる理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行うものです。
2 「介護予防通所リハビリテーション」は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営む事ができるように、居宅サービス計画に基づき利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は、向上を目指すために行われる理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行うものです。
運営特徴
通所リハビリテーションサービスは、事業所が管理運営する診療所の施設に通って、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行ないます。自らの力で日常生活を営む力を回復していくことで、生きがいのある人生を送れるようサポートします。また、利用者の一人一人と向き合い、心と心で結ばれたケアを提供していきます。