運営方針
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護者(要支援者)等が居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事ができるように、理学療法・作業療法・言語療法その他必要なリハビリテーションを行う事を目的とします。
運営特徴
(1)通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画の作成
利用者の個別サービス計画を作成し、サービス提供をします。
(2)送迎
原則として玄関まで送迎します。
(3)食事の提供
利用者の身体の状態、病状及び嗜好を考慮し適切な時間に行います。
(4)入浴
利用者の身体の状態に合わせ入浴の介助をします。(特殊浴槽もあります。)
(5)医学的管理下における看護
看護師が1日の健康チェックを行います。
(6)介護
日常生活全般のお手伝いをします。
※その他季節に応じた行事、各種レクリエーションを提供します。
(7)リハビリテーション
・運動器機能向上(介護予防通所リハビリテーション)
利用者の心身の状態の維持向上をはかります。
・リハビリテーションマネジメント(通所リハビリテーション)
リハビリテーション実施計画に基づきリハビリテーションを実施いたします。
(月8回以上通所リハビリテーションを利用した場合に限ります。)
(8)短期集中リハビリテーション(通所リハビリテーション)
退院(所)又は認定日から3ヶ月以内は短期集中リハビリテーションを実施いたします。
(9)個別リハビリテーション(通所リハビリテーション)
退院(所)又は認定日から3ヶ月以降は個別リハビリテーションを実施いたします。
(1月に8回以上通所し、月に13回を限度とします。)
(10)認知症短期集中リハビリテーション(通所リハビリテーション)
認知症の利用者に対して、退院(所)又は利用開始から3ヶ月以内は認知症短期集中リハ
ビリテーションを実施いたします。(1週に2回を限度とします。)
(11)若年性認知症受入
受け入れた若年性認知症の利用者ごとに個別の担当者を決め、その担当者を中心に利用者のニーズに応じた介護サービスを提供します。
(12)栄養改善(通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション)
管理栄養士による栄養改善計画を作成し、利用者の栄養改善サービスを提供します。(要介護者は月に2回・要支援者は月に1回を限度とします。)
(13)口腔機能向上(通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション)
利用者の口腔機能の維持向上を目的とし、個別に実施する口腔清掃・摂食・嚥下機能に関する訓練、指導を実施します。(要介護者は月に2回・要支援者は月に1回を限度とします。)
(14)訪問指導等(通所リハビリテーション)
理学療法士・作業療法士が利用者の居宅を訪問し、運動機能の検査等行い通所リハビリテーションの計画を作成いたします。