運営方針
介護保険法等の関係法令及び契約に従い利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営む事が出来るよう通所リハビリテーションを提供し、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持ならび利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。
運営特徴
医師の指示のもと、理学療法士(作業療法士または言語聴覚士)、看護職員、介護職員他の専門スタッフにより、心身の機能の維持回復を図り、自立した日常生活が送れる状態になることを目標に、理学療法(作業療法または言語聴覚療法)その他必要なリハビリテーションを計画的に行います。食事などの提供、入浴(必要に応じて介助又は専用の機器による特殊な介助)レクレーション等をおこないます。