運営方針
要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て、それに基づき、理学療法・作業療法・言語療法及びその他必要なリハビリテーションを行い、心身機能の維持回復を図る。利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。
運営特徴
「どのようなサービスを提供すれば、継続した家庭生活が営めるか」という「通所リハビリテーション計画」に基づいてサービスを行います。この計画は、医師の診療方針・利用者様の心身の状況及びその置かれている環境等を踏まえて、医師・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・看護、介護職員が共同で作成致しますが、その際、利用者様・ご家族様のご希望を十分取り入れ、また内容については同意を頂くようになります。この計画に基づきサービスを提供し、サービスの実施状況の記載・確認及び定期的な評価を行い、より良いサービスの提供に努めます。