運営方針
介護予防通所リハビリテーション及び通所リハビリテーションは高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」という介護保険の基本理念を踏まえ事業の目的を達成するため要支援状態または要介護状態となった場合、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう理学療法、作業療法、その他必要なリハビリを行うことにより心身の機能の維持回復を図ることを基本方針とする。
運営特徴
専従の理学療法士によるリハビリテーション及び物理療法の実施
介護職員による手厚いサービスの実施
1日2交替、3~4時間の短時間リハビリ提供
希望者には食事、入浴あり