運営方針
1 指定通所リハビリテーションの従業員は、要介護者が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
3 指定通所リハビリテーションの実施に当たっては、地域との結びつきを重視し市町村及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
運営特徴
各利用者さまごとに医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が協力し、実現可能なリハビリテーション計画を立て、リハビリテーションを行うことにより心身の機能の維持回復を図ることを目的としています。