運営方針
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、心身の状況、病歴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
指定通所リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行なうとともに、主治医や居宅介護支援事業所へ情報提供を行なう。
前項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
個々の利用者に応じたリハビリテーションプログラムの提供